2019年4月5日金曜日

成年後見制度の落とし穴に気をつけろ!(1)

年を取ると悩みのひとつは、親の介護。体が弱ったのを介助するのはともかく、認知症を発症した場合は、財産等の管理も必要になってくる。
名前は聞くけど何やってるの?

こう言ったケースには、成年後見制度を利用することが考えられるが、実はこの制度には思わぬ落とし穴があるのだ。

成年後見制度とは?

認知症などで判断能力が低下すると、不動産や預貯金などの財産管理や、各種の契約等の法律行為を、自分ですることが困難になる。

また、自己に不利益な内容の契約を結ばされるなど、悪徳商法の被害に遭う場合もある。

このように判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度だ。


成年後見人等

判断能力の不十分な方々を支援する役目を担うのが、成年後見人だ。

成年後見人には被後見人の判断能力の程度と事情によって、後見・補佐・補助の3つに分かれているが、これを総称して成年後見人等と呼ぶ。

それぞれ同意権・取消権・代理権などで対応できる範囲が異なる。


成年後見人等の役割

成年後見人等には通常、判断能力が低下した被後見人の家族が就くことがほとんど。

その役割には、下記の事項が挙げられる。

1.身上監護
介護サービスの締結契約、介護保険の認定申請、住宅の確保や維持管理に関する契約締結、医療契約の締結。

2.財産管理
本人の財産全体を把握し、管理や利用を行うこと。

・財産目録の作成:成年後見人に選任された場合は1か月以内に財産目録を作成し、家庭裁判所に提出する義務がある。

・収支予定表の作成:被後見人の生活、教育または療養看護および財産管理のために毎年支出すべき金額の収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出する義務がある。

・財産の引継:財産管理を成年後見人等が行っていた場合は、通帳や不動産等の関係書類を譲り受ける。

・財産管理の報告:1年に1回、家庭裁判所に後見事務報告書、財産目録、収支状況報告書等を作成して、提出する義務がある。


ここまで書くと、内容こそ少々ややこしいが、被後見人の財産等を保全するためには、素晴らしい制度のように思える。

だが、本当の問題はここからなのだ。

最大の問題は成年後見監督人なのだが。

それについては次回につづく。


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<きょうのもーちゃん>
眠たくなってきた~

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