勝手に解体したらダメ~ (イメージ) |
この事件、大阪のGIGAZINE編集長名義の倉庫を、見知らぬ解体業者が解体していたのをたまたま編集長本人が目撃してビックリ仰天。
地主は建物の登記名義が編集長と知りながらも「返してもらった」と主張。
編集長は警察に訴えるも、地主には「故意性」がないので建造物等損壊罪に当たらないとの見立てで捜査には及び腰。
地主側が再度無断解体をした際にも関係者を検挙することなく現在に至っている。
結局、罪に問われない?
結論から言うと、問われるに決まっている。
刑法260条にもあるように、他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役だ。
西淀川警察の不可解な対応
この件で非常に不可解なのが西淀川警察の対応だ。
警察は編集長の訴えに、地主に「故意性」が無いとして対応に及び腰なようだが、編集長は建物の登記名義人なのである。
たしかに登記には公信力がなく、それがあるからといって直ちに真の権利者であるとは言えないのだが、登記されている以上は真正の権利者である推定力は働く。
おまけに、地主は建物を返してもらったと主張しているものの、登記名義が編集長であることは知っているのだ。
一般的に、土地上の権利関係に争いがある場合は、相手方(この場合は地主側)が建物収去土地明渡請求が必要なのだ。
今回の場合のように、自分に権利があると思い込んで一方的に取り壊しを行うことは、自力救済行為となり許されない。
真正な権利者と推定される者から建物損壊の訴えがある状況で、地主は登記上の所有者があることを知りながらも一方的に建物を破壊する行為はどう考えても建造物損壊罪だ。
警察はこの地主と癒着でもあるのではないか? と勘繰りたくなる事件だ。
今後も注目していきたい。
くわしくはこちら
・建造物損壊罪には当たらない?自分の建物を他人がショベルカーで破壊
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