問題の建物 |
写真などを撮ると恐いオニーサンにからまれるのではないかと少々心配していたが、だいきちの他にも見物人が5~6人は来て写真を撮っており、まずは安心。
ネット上ではすでに更地になっているとの情報も見られたが、建物はまだ建っていた。
3連の長屋建て住宅でした。 |
この建物は長屋建て、写真向かって左側の規制線が張られたところがGIGAZINE編集長の所有する倉庫部分。
建物は三分の一ほどが完全に破壊されているほか、屋根を葺いていた部材は完全に取り払われ、母屋の材木がむき出しになっている。
痛々しいというより、建物としての機能は完全に失っている状態だ。
編集長所有の倉庫部分 |
だいきちが思うにこの建物、地主との間に地上権と賃借権(使用貸借権)の争いがあるのだろう。
通常、土地の地上権と賃借権(使用貸借権)が不明な場合は、基本的に賃借権(使用貸借権)として扱われるので、地主は当該建物の敷地の賃借権もしくは使用貸借権の権利は消滅していると勘違いしてしまったのかも知れない。
もっとも地主の考えが正しくて、賃借権や使用貸借権が消滅してしまったとしても、だからといって登記されている他人の建物を一方的に破壊することは、許されるはずもないのだが・・。
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