わからんことが多すぎる・・ |
まず、今回の問題は何か? ネットで論点整理。
厚生労働省が作成した「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」の「特定受給資格者の判断基準Ⅱー(10)-②」には
・希望退職募集(希望退職募集の名称を問わず、人員整理を目的とし、措置が導入された時期が離職者の離職前1年以内であり、かつ、当該希望退職の募集期間が3か月以内のものに限る。)への応募に伴い離職した場合が該当します。
と、あり、
「特定理由離職者の判断基準Ⅱ-(6)」には
・その他、上記「特定受給資格者の範囲」Ⅱー(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職したもの。
と、ある。
判断基準を素直に読むと、だいきちの場合は特定理由離職者に該当するはず。
まず、だいきちに届いた通達が希望退職募集に当たるかどうかだが、
希望退職募集とは、
①希望退職等の名称は問わない。
②人員整理を目的とする。
③希望退職募集の措置が導入されたのが離職前の1年以内。
④募集期間が3か月以内。
と、4要件ある。
だいきちの場合は②以外はすべてクリア。
ただ、希望退職募集の真意が人員整理かどうかなど個人がそうは立証できるものではない。
そもそも現在雇用している人に対して退職を募集するということは、どういう考えであれ人員整理が目的ではないのか? と、だいきちは考える。
人が足りない状況で退職を募集する企業などないのだ。
頭の中を整理して、再びハローワークに出向く決意のだいきちであった。
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