2019年1月20日日曜日

源泉徴収票のチェックは忘れずに

そろそろ確定申告の季節が近づいてきた。
サラリーマンの確定申告に必要な書類といえば、源泉徴収票。
退職しただいきちには給与所得と退職金の源泉徴収票が2通届く。

確定申告で税金還付~

まずは給与所得の源泉徴収票。
支払い金額、所得控除額と控除後の金額、源泉徴収額をチェックする。
配偶者特別控除額や保険料の金額チェックも忘れずに。

次に退職所得の源泉徴収票。
支払金額と源泉徴収税額、退職所得控除額のチェック。
特別徴収額として市町村民税、道府県民税をチェックしたところで手が止まる。

住民税が記載されているのだ。

実はだいきち、昨年の3月まで海外で暮らしていた。
住民税は課税年の1月1日時点でその市区町村に住んでいた人が支払う税なので、日本に住所のなかっただいきちには住民税はかからないはず。

早速会社に連絡を取り、訂正してもらうことにした。
担当の部署は間違いを指摘され、平謝り。

このチェックだけで17万円弱が戻ってくるので嬉しい。

状況としてはレアケースなのだが、何事にもチェックが肝心と、気を引き締めなおすだいきちであった。


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<きょうのだいにゃん>
還付金でおいしいごはんよろしく~。

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