ハローワークでの話である。
お役所では証拠がモノを言う。 |
失業保険の認定には離職票2の離職理由が重要であることは以前触れた。
・離職票のコードひとつで需給金額は大違い!
窓口の対応のレポートはこちら。
・諦めるな、ハローワークの担当者で対応はこんなに違う ~その1~
・諦めるな、ハローワークの担当者で対応はこんなに違う ~その2~
・諦めるな、ハローワークの担当者で対応はこんなに違う ~その3~
離職理由について会社と自身の見解が異なる場合は、ハローワークの窓口でその旨を説明しなくてはならないが、その際、事実関係を証明する資料が必要になる。
では、どのようなものを準備すれば良いのか?
だいきちが考えるには
1)希望退職等の募集要項(書類・メールなど)
※募集要項の内容が会社都合や人員整理と解釈できる部分。
2)上司との面談記録(メモおよび音声録音等)
※退職のはたらきかけなど、説明内容が会社都合になっている部分。
3)人事部等のやりとり(メモおよび音声記録等)
※説明内容が会社都合になっている部分。
4)会社の就業規則や人事規則
※就業規則や人事規則に早期退職制度が制定されていないことの確認。
もし、早期退職制度が制定されていて、それに応募して退職した場合は、いわゆる自己都合退職(理由コード:4D)になるので要注意。
5)退職金規定
※早期退職に関する退職金割増制度等が具体的に規定されていないことの確認。
ただし会社のコピー機を無断で使用して各種規則・規定等をコピーすることは、場合によって会社から窃盗罪で訴えられることがあるので注意が必要だ。
何にせよ役所で意見を主張するには資料(証拠)を集めるしかない。
充分に準備をしておこう。
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