気を取り直して翌日再び出向くことにした。
申立書に記入(写真はイメージ)
受付で番号札をもらい順番を待った後、窓口に通される。
今度の担当は若い女性職員だ。明るく聡明な雰囲気で感じが良い。
だいきちは会社が出した希望退職募集に該当する通達と、事前にネットで集めた厚生労働省の資料を使って、退職理由コードの件について説明する。
資料は以下の4点
1)会社が出した希望退職募集に該当すると思われる通達のコピー
2)特定受給資格者及び特定理由離職者の判断基準
3)平成15年雇第3号(給付制限関係事件)・取消
4)雇用保険に関する業務取扱要領
今度の職員は、明るく聡明なだけあって、しっかり話を聞いてくれる。
もちろん、その場で判断を行う訳ではないが、少なくとも昨日のように
「あなたの場合は給付制限3か月で処理する!」などと乱暴に言われることもない。
結果として、この件に関して申立書を書くことになった。
A4・1枚の様式である。
窓口でいきなり書いて下さいと言われたので少々面食らったが、論点を整理していたのですぐさま記入する。
書き方が分からない場合は職員が教えてくれるので心配はいらない。
この申立書を提出したからといって、退職理由コードが変更される可能性はほとんどないだろうが、それでも窓口で話も聞いてもらえずに結果を押し付けられるよりは良い。納得感が全く違う。
窓口で納得いかないことがあれば、席を立って出直すことも必要なのだとあらためて感じただいきちだった。
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