2019年1月14日月曜日

国民健康保険料を少し節約できるかも?

国民健康保険について、すこし補足。



源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等を確定申告をしない、すなわち申告不要制度を選択すれば、保険料が安くなる場合があるのだ。

なぜ、保険料が安くなるのか?

制度を理解しセーブマネー

通常、株式等の配当金は所得税15%・住民税5%分を源泉徴収されるが、申告不要制度によって、改めて確定申告をする人は少ない。

これを、所得税は総合課税を選び確定申告、住民税は申告不要の手続きをとることによって、所得税については配当控除が出来、住民税は5%に抑えることができる。

また住民税は、国民健康保険の掛金の算定に連動しているので、住民税が抑えられれば、掛金も下がることになるのだ。

では、課税方法の選択手続きはどうすればいいのか?
通常、毎年5~6月に住民税の税額決定通知書・納税通知書が送られてくるのだが、それが送られてくる前までに市民税・県民税申告書を作成し、住民税の課税方法を市町村に提出すればよい。

少々ややこしいが、自身の収入や資産にとにらめっこして一番オトクな方法を考えよう。

所得が900万円以下の人にメリットがあるので、大部分の方が該当するのではなかろうか?


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<きょうのだいにゃん>
お話が難しいので眠たいよ~。

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