2020年2月2日日曜日

ふるさと納税の罪と罰。総務省の運用は恣意的だ

総務省がふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外したのは違法だとして、泉佐野市が除外決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪高裁は1月30日、請求を棄却した。

ふるさとは遠くにあって美味いもの~

居住地以外の自治体に寄付をすると税金が減額される「ふるさと納税」。

制度導入後10年を経たが、寄付を獲得する地方の競争が過熱。

泉佐野市は、航空券の購入に使えるポイントを返礼品にするなどアイデアを巡らし、2018年度の寄付金は全国トップの497億円、全国の寄付金総額の1割に達した。

これに慌てたのは総務省。


過度な競争を抑制するため返礼品は寄付額の3割以下とし、地場産品に限定した。

そのうえ総務省は基準に従わない自治体はふるさと納税制度から除外すると19年4月に告示し、同年6月に新制度へ移行。

泉佐野市は総務省の基準に従わず、多額の寄付を集めたとして、新制度から除外された。



これに対して泉佐野市は、第三者機関「国地方係争処理委員会」に審査を申し出る。

国地方係争処理委員会は泉佐野市の申し出を認め、総務省が下した除外の判断を見直すよう、19年9月に勧告。

しかし国は判断を変えなかったため、泉佐野市は高裁へ提訴した。


裁判で泉佐野市側は、総務省告示前の取組みを根拠に新制度への参加を除外をしたのは裁量権の逸脱だと主張。


一方、総務省側は、「制度の公平性を確保するためには過去の取り組みも考慮し、
制度の存続を危ぶませた自治体を参加させないことは、制度の安定のために必要だ」とした。


高裁は判決で、
「泉佐野市はふるさと納税制度の趣旨に反する方法で多額の寄付金を得た」と批判。

総務省の告示に反したことを理由にふるさと納税制度を除外した総務省の対応は、地方自治法などに違反せず、「総務相に裁量権の逸脱や乱用はなかった」とした。

市は最高裁に上告する方針。


これは泉佐野市にとって厳しい判決。

泉佐野市は別に法違反をした訳ではない、ただ派手に立ち回ってふるさと納税を集め過ぎただけに過ぎない。

泉佐野市は返礼品の一部にアマゾンギフトを使うなど、地場産品に限定した総務省告示に反したとされる。

それなら市長やふるさと納税責任者等の責任を問うのが常道で、そのことをもって地方自治体丸ごとを制度自体から締め出すというのはあまりに乱暴。

締め出された市民のみに一律一方的に不利益をもたらすやり方であり、憲法31条に照らしてやり過ぎだ。

本来、地方自治体にそのような運用をさせるようなザル法を作った国会や告示だけで自治体を従わせようとする総務省側が責められるべきなのだが、なぜだか泉佐野市のみが非難されるのは納得がいかない。

元々、だいきちはふるさと納税には懐疑的だ。

せっかく地元のために寄付をするのに、なぜわざわざ返礼品を返すのか? 1円でも地元のために使えば良い。

そもそもふるさと納税を、何の縁もゆかりも無い自治体に寄付できるようになっていることがおかしい。

全国どこの自治体にも寄付できるから、獲得競争が起こるのだ。

少なくともこれまでに住んだことのある自治体か、先祖や親や配偶者の出身地等、ゆかりのある自治体に限定すべきだろう。

ふるさとの役に立ってこそ、寄付金は生きてくる。


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