2020年2月7日金曜日

確定申告の控除額があり余ってしまった・・

そろそろ確定申告のシーズン、昨年の収入は株の配当がメインなのでちょっと寂しいが、だいきちも絶賛作成中だ。

確定申告作成中~
昨年の所得は配当と株の売買益を合わせて約101.8万円。

株の売買益は昨年末に損出ししたので数百円だけ、所得のメインは配当。

さて、株の配当金にはご存知の通り15.315%の所得税および復興特別所得税と、5%の住民税が源泉徴収されている。

これで算出してみると、だいきちの所得税は15.6万円。住民税は5.5万円だ。


ちなみに昨年度の所得税は48.5万円、住民税も48万円だった。

これまでずいぶん多くの税金を払ってきたものだと、我ながら感心する。


さて、控除額。

基礎控除皆さん一緒の38万円

健康保険・国民年金等の社会保険料控除が61.9万円

生命保険料控除5万円

ここまでで控除額が104.9万円となり所得額を上回る。

よって所得税の15.6万円は全額還付決定!


ただし控除できるものはまだある。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の9.4万円だ。

住宅ローン控除は所得税からの控除が原則。

しかし、個人の住宅購入を活性化させるため、平成21年度の税制改正によって、所得税で控除しきれない税額控除分は住民税から控除できるのだ。

しかも住民税から控除を受ける場合は、年末調整や確定申告をしておけば、特別な手続きは不要。

所得税で控除しきれない金額分は、役所側で自動的に個人住民税から控除されるのだ。

ただし無制限なわけではない。

住宅ローン控除の対象となるマイホームへの居住年が2014年4月から2021年12月の方の場合は、個人住民税の控除額は次のいずれか少ない方となる。

・住宅ローン控除の控除可能額の内、所得税から控除しきれなかった金額(だいきちの場合9.4万円)

・所得税の課税所得金額の7%(但し上限136,500円)(だいきちの場合7.1万円)

だいきちの住民税は5.5万円なので、上記の条件だと

5.5(万円)-7.1(万円)≦0(円) なので、配当分の住民税はゼロになるはず。

所得税は現金振込で戻ってくるのでこれは大きい。

確定申告をさっさと済ませて税金還付を受けるべく、2月17日の申告開始日を一日千秋の思いで待つだいきちだった。

(記載内容に不備があるといけないので、確定申告の際には税務署や税理士さんにご相談ください。)


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2 件のコメント:

クロスパール さんのコメント...

還付の場合は1月1日からできますよ(^^)/

だいきち さんのコメント...

おお!そうだったのですか。不覚にも知りませんでした。
ご教示頂きありがとうございます。

還付申告の有効期間は5年間のようですが、今回の住宅ローン減税のように所得税からだけではなく、住民税からも控除されるような場合は確定申告の期間内に申告をしないといけないようですね。

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