2020年2月8日土曜日

健康で文化的な最低限度のリタイア生活とは何だろう?

健康で文化的な生活というと、生存権を定めた憲法第25条1項を思い出す。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利がある」というあれ。
これは文化住宅~(死語)

ちなみに国が定めている健康で文化的な最低限度の生活とはどんなものだろうか?

いろいろ基準はあるようなのだが、残念ながら具体的にはよく分からない。

そこで日本のセーフティーネットである生活保護からこれを探ってみることにした。


生活保護費の支給の柱は2つ。

ひとつは食費・水光熱費・被服費等、日常生活に必要な生活扶助。

もうひとつはアパート等、家賃の住宅扶助だ。

地域で金額の違いはあるが、50代独身の生活保護費の支給額は、

都市(東京都区部)で生活扶助7.9万、住宅扶助5.3万の計13.2万、年間158.4万円

地方(熊谷市)で生活扶助7.2万、住宅扶助4.3万の計11.5万、年間138.0万円

郡部(さぬき市)で生活扶助6.5万、住宅扶助3.2万の計9.7万、年間116.4万円。

つまり上記の金額を得ていれば、健康で文化的な最低限度の生活が送れると国は考えていることになる。

ただし、リタイアーが健康で文化的な最低限度の生活を送るには上記の金額だけでは到底足りない。

生活保護では医療費は無料だが、リタイアーの場合は健康保険と、おまけに国民年金まで必要だ。

仮に健康保険20万円、国民年金20万円程度と考えると、都市部で約200万円・地方で約180万円・郡部で約160万円になる。

このラインからいくら上積みできるかが、充実したリタイア人生の分かれ目だ。


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2 件のコメント:

山中 一人 さんのコメント...

ブログ村の独身リタイアーの多くが、健康で文化的な最低限度未満の生活を送ってますから、違憲状態ですね。

禁欲生活に耐え抜いた後のゴールが、生活保護未満の生活とは全く憧れませんねぇ。

だいきち さんのコメント...

まあ、国民には幸福追求権がありますので、どんな生き方をしてもその人の自由なのですが、あまりにも数多のリタイアーが華麗な禁欲生活を生き抜くと、厚労省で生保の見直しが図られ、生活扶助費が減額されることに繋がるかも知れませんね。

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