2019年2月1日金曜日

前納した国民年金の還付方法と確定申告の注意点

国民年金の掛金を前納すると、割引になることは分かった。
では、保険料を前納した場合、その対象期間中に就職して厚生年金の加入者になった場合は、すでに払った分の掛金は返してもらえるのだろうか?

還付は楽だが修正申告は面倒~

結論からいうと、もちろん返してもらえる。

各個人の年金の加入記録や納付状況は基礎年金番号によって管理されているので、厚生年金と国民年金の重複があった場合には、親切なことに日本年金機構から連絡が届くのだ。

具体的には「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」という書類が送付されることになっている。

また書類には「国民年金保険料還付請求書」というものもあり、これに還付金の振り込みを受ける口座情報を記入して提出すれば手続きは完了する。

ただひとつだけ注意することは、この通知書が届いた翌日から2年を経過しても還付手続きを取らないと時効により還付金が受け取れなくなることだ。

もっとも還付金申請を2年間放置する人もそうそういないだろうが・・。

また、国民年金保険料は社会保険料控除の対象なので、就職した場合は新しく勤務した会社で年末調整をしてもらうことになる。

ただし年末など、就職時期によっては確定申告が必要となる場合があるので、その場合は自ら前納した国民年金保険料と厚生年金保険料の重複期間分を差し引いて申告することになるので注意が必要だ。

だいきちは現在求職中だが、やりたい仕事が見つかれば就職してこの手続きをとることになる。その際にはまたレポートしたい。


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<きょうのだいにゃん>
還付金でゴハンよろしく~

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