2019年3月19日火曜日

還付金がやってきた~♪

税務署からようやく国税還付金振込通知書がやってきた。
今年の還付金額は何と10万円! アーリーリタイア暮らしにはありがたい。

税金がもどるとありがたい

今回これだけ多額の還付になったのは「住宅借入金等特別控除」いわゆる住宅ローン控除のおかげ。

住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンを利用して住宅の新築・購入・増改築工事を行った場合、一定の要件を満たせば、年末のローン残高に応じて1%分の所得税の控除が、最長10年間受けられるもの。

住宅ローン控除の主な要件(要耐震改修住宅・増改築については略)
住宅ローン控除が受けられる主な要件は以下のとおり。

・個人が住宅の新築もしくは取得又は増改築をすること。
 個人のみで法人は不可。

・住宅取得後6か月以内に入居していること。
 住宅取得後6か月以内に居住し、住民票を移すことが必要。
 投資用物件や親族の家等は対象外。

・平成33年12月31日までの間に居住の用に供すること。(平成31年3月現在)
 時限立法のため延長の可能性あり。

・床面積が50㎡以上であること。
 戸建は延べ床面積、マンションは専有部分の床面積で判断される。

・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること。
 高額所得のブロガーの皆さんは対象外かも・・。

・返済期間10年以上の住宅ローンを有すること。
 10年未満のローンでは控除されないので要注意。
 住宅ローンは退職後では難しいので、会社を辞める前にローンを組もう。

なお中古住宅の場合は上記要件のほか、取得の日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたものが対象となる。

※このほかにも増改築の場合などの要件があるので、国税庁のホームページ「住宅借入金等特別控除」で確認してほしい。


だいきちはいまリタイア状態で無収入。
この特別控除を活用するなら、配当や株式譲渡益をあげて総合課税で申告するか、このブログが爆発的にヒットして、広告収入をあげるしかない。

住宅ローン控除をゲットするために、今日も投資とブログに精を出すだいきちだった・・。


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<きょうのだいにゃん>
今度こそ還付金でごはんですよ!!

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