10億円よろしく~ |
保釈とは、起訴された未決の刑事被告人が拘置状態にあるとき、保釈請求権者が保釈を求めれば、身柄を拘束しない状態におく制度のこと。
刑事訴訟法89条には、「保釈の請求があったときは次の場合を除いて、これを許さなければならない。」とある。
つまり法の精神とすれば、例外こそあるが、請求されれば保釈を許すことが原則。
これは、被告人は裁判所において有罪判決が確定するまでは無罪の扱いを受けるという、「推定無罪の原則」から導かれる制度なのである。
しかし、だいきちは、今回のゴーン被告の保釈には危うさを感じている。
弘中弁護士は、ゴーン被告が逃亡や証拠隠滅を図れないよう、パソコンは弁護士事務所でしか操作させず、被告の玄関先に監視カメラを取り付け、パスポートを弁護士が管理して海外渡航を制限するという。
しかし、ゴーン被告はフランス人。
もし、ゴーン被告がフランス政府に人権侵害を訴え、フランス政府が被告の救済策として、大使館内でパソコンを扱わせ、パスポートを再発給し、フランス政府の庇護の下に彼を出国させたら、裁判所は、そして日本政府はどうするつもりなのだろうか?
ルノーの大株主がフランス政府である以上、フランス政府も当事者だ。
全くありえないことではない。
いや、フランス政府だけではない。彼はブラジルとレバノンの国籍も持っている。その2カ国のいずれかが、ゴーン救済に動いたらいったいどうなるのか・・。
裁判所の思惑で、結果として被告に片道切符を与えてしまうことにならないかと、心配性のだいきちは憂慮するのであった・・。
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<きょうのだいにゃん&もーちゃん>
盗み食いがバレたら高跳びするよ・・ |
2 件のコメント:
自分に疚しいことが無ければ海外に逃亡することは無い!裁判で戦えば良いのに逃げるのは犯罪を犯したと思われても仕方が無い行為である!
それはそうなのですが、逃げられてしまっては、もうどうしようもありませんね。
これからはゴーン側が日本の司法の異常性を盛んに宣伝していくでしょうから、彼はヒーローになる可能性もありますね。
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